受給者証 Recipient
受給者証とは Recipient Certificate
障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証には以下のような内容が記載されます。
- サービスの種類
- 支給量(利用可能日数)
- 負担上限月額
受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担で、1割を自己負担、の料金でサービスを利用することができます。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」といい、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」など複数の「受給者証」がありますが、ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。
発達障害のある子どもや障がいの疑いのある子どもも受給者証はとれる?
受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。
心理検査を経て障害者手帳や療育手帳を取得することが前提ではなく、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。
そのため、発達障害のある子どもや障がいの疑いがある子どもも通所受給者証を取ることができる場合もあります。
詳しくは自治体の窓口でご相談ください。
にじhugの利用までの流れ Flow
01 お子さまの発達について気になることがある
「言葉がゆっくり」「お友だちとの関わりが苦手」「落ち着きがない」など、ご家庭で気になる様子が見られたり、保育園・幼稚園・学校の先生や健診などで発達について相談や助言を受けたりすることがあります。
02 医療機関を受診する
お子さまの発達について詳しく相談したい場合は、小児科や発達外来、児童精神科などの医療機関を受診します。
診察の結果、必要に応じて診断書や意見書が作成されることがあります。
03 お住まいの市区町村の窓口に利用相談
お住まいの市区町村に障害児通所支援の利用について相談してください。
診断が出ていない、まだクリニックに受診もしていない場合は、まずは地元で受診できる医療機関を紹介してもらいます。
04 施設見学
地元の複数の事業所を見学し、自宅からの通いやすさやサービス内容、施設の雰囲気を確認。お子さまのニーズにあっている事業所か、見学会なども利用しながら利用について具体的に相談します。
人気の事業所は空き枠がないことも多いので、希望の曜日、時間の利用が可能か、の確認も重要です。
05 申請
利用したいサービスが決定したら、必要書類をそろえて市区町村に申請します。
必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
06 調査・審査
自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査(アセスメント)を行います。
面接調査や訪問調査、サービス利用意向の聞き取りなどが行われ、お子さまに必要なサービスの利用日数や内容について検討されます。
07 通所支援受給者証の発行
支給が決定したら、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証が発行されます。
08 事業所との契約
利用する事業所と直接契約の手続きを行います。
受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。
09 サービスの利用開始
にじhugに通っていただき、実際にサービスをご利用開始となります。
申請について
申請時の必要書類
- 支給申請書
- 障害児支援利用計画案
- 発達に支援が必要なことがわかる書類(各種手帳や医師などの意見書)
- マイナンバー など
申請時に必要な書類の一つである「障害児支援利用計画案」は原則相談支援事業所で利用計画案の作成となりますが相談支援員の作成予約待ちが多い場合、は相談支援事業所からの指示をもって、セルフプランという形で、利用者側がや通所先の支援者のサポートなどを経て利用計画案を作成することも可能です。
また、申請から受給者証の発行までに要する時間は自治体によって異なり、受給者証の発行見込みの時期と実際の通所開始のタイミングは、通所先の児童発達管理責任者と自治体窓口の担当者、利用者の3者で事前に確認が必要です。
例として、申請から受給者証の発行までに2週間ほどで発行される自治体もありますが、東京都では1ヶ月半~2ヶ月程度かかるとしています。